番目のアクセスありがとうございます Last Modified 6 Dec. 1999

国会議員の質問主意書

税制に関する、齋藤勁参議院議員(神奈川県選出)の質問主意書とこれに対する政府の見解をを紹介します。
この質問主意書は、「中小規模の同族会社の留保金に対する特別課税制度に関する」ものですが、この内容は、税理士会がここ数年税制改正の要望・建議をしてきた1項目でもあります。
質問主意書は、国会法で定める国会議員の権能であり、委員会等での政府に対する質問と同じくその質問に対して内閣総理大臣から答弁書を求めることができます。
国会議員の活動の一環として質問主意書は重要な位置にあり、これを活用することは、立法府議員の重要な役割といえます。
なお、参考に質問主意書に関する国会法の規定を紹介します。
国会法における質問主意書に関する規定
第74条各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。
2 質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。
3 議長の承認しなかつた質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。
4 議長又は議院の承認しなかつた質問について、その議員から要求があつたときは、議長は、その主意書を会議録に掲載する。
第75条 議長又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送する。
2 内閣は、質問主意書を受け取つた日から7日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。
第76条 質問が、緊急を要するときは、議院の議決により口頭で質問することができる。
(衆議院規則での質問主意書に関する規定)
第158条 議長又は議院の承認した質問主意書及びこれに対する内閣の答弁書は、議長がこれを印刷して各議員に配付する。
第159条内閣の答弁書が要領を得ないときは、質問者は、更に質問主意書を提出することができる。
第160条内閣は、質問に対して口頭で答弁することができる。
2 前項の答弁に対しては、質問者は、更に口頭で質問することができる。
第161条 議長又は議院の承認しなかつた質問主意書を会議録に掲載する場合において、議長は、その主意書が簡明でないと認めたときは、これを簡明なものに改めさせることができる。
1999年12月6日 税理士長谷川博