韓国の「納税者保護担当官制度」の導入について
(資料提供
黄喜英氏(1999.9.1より南テグ税務署納税者保護担当官)、(税理士 土田建二)
T.納税者保護担当官設置の背景
〇国税の賦課徴収及び調査課程で不可避に起こりうる納税者の憤懣を和らげる保護装置の必要
−納税者の税務に対する無知や国税公務員の法適用の誤りによる納税者の被害下地の 常在
〇国民の多様な税金関連要求を積極受けいれて制度と執行に反映させて不満を解消してあげる濾過装置の必要
−インターネット等多様な情報伝達手段とNGO等を通じて世論化された税金関連要
求事項及び不満表出が多くなる傾向
U.納税者保護担当官の組織と選抜
〇全国税務署に納税者保護担当官を一名ずつ総99名を置き納税者保護担当官を補佐する職員2〜6名を配置
−全国23個の支署には納税者保護担当1名ずつを任命して納税者保護担当官の指揮を受けるようにした納税支
〇本庁には納税者保護課、地方庁は納税支援課を置き納税者保護業務を処理し、納税者保護担当官を指揮統率して苦衷発生現場で責任を持って迅速に処理出きる組織体系を具備
「最適人者を選抜して納税者保護担当官に補任することがこの制度の成敗を分けるポイント」
〇選抜基準
―業務処理能力と一緒に親和力が優れており納税者の信望を受けることの出きる職員
―如何なる苦衷民願が提起されてもこれを円滑に処理出来る多様な実務経験保有者として税務官昇進予定者
〇選抜手続
−納税者保護担当官が税務署長から独立的に納税者側に立って所信を曲げず仕事が出来る与件を備える
・税務署長が選抜基準に該当する職員を複数推薦して地方庁長と協議後最優秀職員を選抜
〇納税者保護実績を客観的基準によって評価して毎年30名内外を税務官に昇進抜擢
V.納税者保護担当官の役割と権限
〇納税者の立場から納税者の権益を保護して組織中の野党の役割
−納税者の権利と利益が不当に侵害されないように納税者の立場に立って納税者を代弁して事後を問わず積極的な権利救済の活動
〇無料弁護士の役割
−苦衷処理課程にも随時に納税者と接触して納税者に有利な書類を提出するよう等さながら納税者の無料弁護士と同じ役割を遂行
〇独立的な業務処理
−各種陳情書及び苦衷民願処理は該当課と署長の顔色を伺わずに信念を持って処理
[納税者保護活動を円滑に遂行出来るように納税者保護担当官に調査中止命令権,課税処分中止命令権、職権是正命令権等即時発動可能な権限を付与]
〇調査中止命令権
−税務調査後と関連する苦衷民願の事実確認結果重複調査、税務代理人の助力を受ける権利等納税者権利憲章違反で納税者の権利が不当に侵害されと判断した場合調査中止命令権発動
〇課税処分中止命令権
−課税資料処理課程に不当な課税処分が予想される場合課税処分中止命令権発動
〇職権是正命令権
−違法・不当な課税処分が確認された場合
W.納税者保護担当官設置による期待効果
〇全ての苦衷民願は接受から処理結果通報まで納税者保護担当官が責任を持って直接処理
−苦衷民願人があちきち探りしまわる不便を解消
〇不利益変更禁止
−民願内容調査課程に例えば民願人に不利な課税証拠が捕捉されたとしてもその証拠を理由に当初処分より不利益な課税処分をすることは出来ない
〇唯一回で民願処理完結
−納税者の苦衷等を最初に徹底して検討して完璧に処理をすることをもって同一納 税者が再び苦衷を提起することがないように唯一回で処理
〇苦衷民願は最初接受官署で終結処理
−本・地方庁接受民願の一線機関移牒処理禁止することによってく苦衷民願を最初の接受官署で終結処理して自分の民願を重大と考える信頼感付与
〇苦衷を積極的に調べて解決
−納税者が自己の権利を知らないで不利益処分を受けてもその内容を知ることが出来 ないことを納税者保護官が探し出しで解決
〇税務官署に対する拒否感を解消し肯定的にイメージ解消
−納税者保護担当官の納税者代弁人の役割、無料弁護士役割等は納税者が本当に困難の時に頼れることが出来る憤懣やるかたない納税者の杖となるからだ
・税務官署は無条件税金を賦課する場所であるという否定的イメージを脱皮し信頼関係を回復
〇納税者の不便を画期的に改善
−納税者保護担当官の直接処理制,最初接受機関の責任処理制,唯一回処理完結性等実地に苦衷民願のONE−STOP処理が可能となり納税者の煩わしさを画期的に改善
〇訴訟費用の節減
−行政訴訟等権利救済による時間と金銭の浪費を除き納税者の税金関連費用を節減
〇不実賦課の防止
−納税者保護担当官は税務公務員の課税処分に事前・事後的に関与することにおい不実賦課を予防する効果
※納税者保護担当官設置後変化した姿
区分 <現行> <納税者保護担当官>
。処理方法 <分散処理> → <集中処理>
−税務署接受分 −各賦課担当官に分散
−他所管轄部分 −他署から処理回信 → 納税者保護担当官接受
−本・地方庁 −一般官署で移牒処理 → 本地方庁で処理後
接受分 該当官署から回信 直接回信
。不利益変更禁止 。民願内容調査課程に → 当初処分から不利益な処分禁止規定化
発見された事実を基に
不利益処分可能
。民願人に対する待遇 。民願処理に必要な書類 → 民願人を調べて解決
提出、民願内容を補充
陳述等のため尋ねて来た民願人
*民願を内面煩わしいと言う認識 *税務署にも味方になってくれる嬉しい気
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4.納税者保護担当官の地位強化
〇税務経歴15年以上,年齢40歳以上の6級公務員
〇税務官昇進予定者優先配置等税務署と地方庁推薦候補中国税庁長の承認を受け
た最優秀職員
〇違法不当な課税処分の職権是正要求権
−調査又は賦課担当課程に職権是正要求
〇納税者権利憲章遵守及び履行可否審査権
−納税者権利憲章交付義務違反可否
−重複調査禁止規定違反可否
−税務調査事前通知義務遵守可否
−税務代理人の助力を受ける権利侵害可否
〇課税処分中止命令権
−事実確認結果不当な課税処分が予定される場合税務署長が決済を受けて施行
〇調査中止命令権
−事実確認結果重複調査、税務代理人の助力を受ける権利等国税基本法違反で
税者の権利が不当に侵害されたと判断した場合税務署長の決済を受けて施行
−税務官昇進に優待するにおいて動機付与
V.期待効果
〇不満を持つ納税者に税務官署内に納税者保護担当官という頼る処を提供することによって疲労し草臥れた納税者を頼らせる
〇民願接受機関で責任を持って処理することによってあちこちに訴えるべき不便を 減らすことは勿論誤りを即時是正する機関に認識を転換して組織の信頼性を確保
〇苦衷を提起すれば民願人を呼ぶ等面倒なことでなくて納税者を直接調査しても常に彼らの側に立って積極的に解決してあげる
〇苦衷処理課程に納税者に不利な証拠が出てきても当初処分より不利益な処分をし
ないようして民願人に対する最大限の便宜と安定感提供で納税者の支持を確保
(編集長谷川 博)