イギリスの市民憲章

あなたのために公共サービスを行います
市民憲章は,すべての公共サービスに適用されます−学校及び大学,病院,鉄道,道路,議会,警察,消防署,郵便局,年金事務所,職業安定所,関税・消費税庁,税務署及び民営化された公益事業−電気,ガス,電話,水道にも適用されます。
市民憲章は,公共サービスの利用者に6つの原則を適用しま
す。


公共サービスの原則

1 サービス基準

 個人が合理的に期待しうるサービスの明確な基準を設定し、モニターし、公表するとともに、これらの基準に対する実際の成果を公表すること。

2 情報及び公表

 公共サービスがどのように行われ、費用がどれほどかかり、どの程度適切に実施しているか、責任者は誰であるかということについて、完全、正確な情報が平易な言葉で書かれ、容易に入手できなければならないこと。

3 選択と協議

 公共機関は、実行可能ならばいつでも選択の機会を提供しなければならない。そして、サービスを利用する者との定期的な協議が行われなければならず、サービスに関するお客様の意見を考慮に入れなければならないということ。

4 礼儀正しさと有用性

 礼儀正しく有用なるサービスが、通常、名札をつけた公務員から提供されること。

5 物事を正すこと

 物事が間違っていれば、謝罪、完全なる説明、迅速かつ効果的な救済がなされなければならないということ。苦情申立手続きを利用するためには、十分に宣伝され、かつ利用しやすく、どこでも利用可能な独立した審査を伴うものでなければならない。

6 能率性

 能率的かつ経済的に行われ、国民が提供できる財源を超えるものであってはならないこと。

以上が、イギリス政府が1991年に公布した「市民憲章」(長谷川 博訳)です。

なお、原文は、http://www.open.gov.uk/charter/intro.htmを参照ください。


番目のアクセスありがとうございます Last Modified 29th March 1997