開かれた政府−電子リーフレット

政府情報にアクセスする手続要綱
政府情報にアクセスにする手続要綱は、1993年の開かれた政府白書 HMSO によって出版された Cm2290 )で提案されました。審議会を経て、その要綱は、1994年4月4日に実施されました。 それは、議会オンブズマンParliamentary Commissioner for Administration)の管轄の対象となる政府機関に適用され、議会オンブズマンがその要綱を実施します。また、リーフレットの説明書が入手できます。

第1部

目的(Purpose

1.この手続要綱は、公式の情報にアクセスを延長する市民憲章Citizen's Charter)にもとづく政府の政策を支援します。また、第2部で記述した情報の公開が公共の利益に反する場合を除き、合理的な理由にもとづく情報公開の要求に答えるものです。

2.要綱の目標(Aims):

  • 提案された政策思考の基礎となった事実と分析にアクセスを延長することによって政策立案と民主主義のプロセスを改善すること。
  • 法令にもとづく権限又はそれと反対の確立された協定がある場合を除き、行政が決定した理由を保証することによって個人と法人の利益を保護すること。
  • 市民憲章にもとづき策定された公共サービスの原則を支援し、延長すること。

  これらの目標は必要によってバランスさせられます:

  • 個人的および商業的な機密情報のプライバシーを保証することに、注意深い基準を維持するため。
  • 情報の公開が公共の利益に反する場合若しくは個人的なプライバシー又は第三者の機密を侵す場合には、法令の必要条件と要綱の第2部に従って機密を維持するため。

政府が公表する情報

3.第2部の例外を条件に、この要綱は議会オンブズマン( 北アイルランドでは、苦情処理議会オンブズマン。)の管轄の下で行政部局と公共機関を拘束します。

(i)政府が主要な政策提言および決定を形成するに適切かつ重要と思われる事実とその事実の分析を公表すること。このような情報は、通常、政策と決定が発表される時、入手可能になります。

(ii)この要綱が実施されると同時に、行政部局の公共性に関する説明資料(公共に関わる行政部局の行動をより理解する手だてとなるような規則、手続、内部通達および類似の行政マニュアル等を含む)が、要綱第2部の下で適切に機密保持されるべき事柄を害することになるものを除き、公表するかあるいは入手できるようになります。

(iii)行政決定の影響を受ける人にその理由を提供する。確立した協定あるいは法律上の権限の分野の中には、理由を提供する制限がないとはいえません。例えば、市民権の申請に関する決定(1981の英国国籍法 s44 (2)参照)又は合併と独占のケースあるいは強制執行をなすか否かの決定)

(iv)市民憲章に従って公表すること:

  • どのように公共サービスが運営されるか、それらの費用はどれぐらいかかったのか、誰が担当しているのか、そしていかなる苦情と補償の手続が利用可能であるか、について十分な情報
  • 供給されているサービスは何か、設定されている目標は何か、期待されているサービスの水準およびその結果の達成はどうか、についての十分な、どこででも可能かつ比較できる情報


(v)特定の要請に応じて、政策に関連している情報、行動、決定その他責任の領域に関連する情報を公開すること。

4.既存の書類は、区分された情報として、要請に応えて入手可能になるという約束がありません。要綱は行政の部局が所有しない情報を獲得すること、すでに公表されている情報を提供すること、政府が信頼できる情報であると考えなかった資料を提供すること、あるいは、そのサービスの外に既に請求されたサービスの一部として供給した情報を提供することを要求しません。


情報の要請に対する回答

5.情報は、適用されると同時に供給されます。情報を簡単に要請し回答するのための目標は、受領の日から20日です。 この目標は、資料の重要な検索あるいは照合が必要とされる時、延長される必要があります。情報が要綱の条項の下で提供されることができない場合には、通常、説明がなされます。


範囲

6.要綱は政府行政部局およびその他議会オンブズマンの管轄(1967年の議会オンブズマン法のスケジュール2でリストアップされている)の中にある行政機関に適用されます。 (北アイルランドでは、要綱はGreat Britainのように発展していくように別の取り決めとして、地方自治体及び健康と個人的な社会福祉サービス機関を除き、北アイルランド議会オンブズマンと苦情処理委員会の管轄のもとで公共機関に適用されます。 若干の北アイルランド行政部局と行政機関が1967の法律の下で特別に議会オンブズマンの管轄に置かれています。)

   要綱は、行政の部局の中にある付属機関および部局の代理として遂行する機関あるいは公共機関の請負者に適用されます。


費用

7.行政部局、付属機関および公共機関は、各自の費用に係る準備をするでしょう。費用の詳細は、要求すれば行政部局から入手可能です。情報に対する手続的に簡単な要請に対する標準的な費用を含むた計画がなされるでしょう。 要請が複雑であって、そして情報の記録又は処理ないし照合の大規模な検索がある場合には、合理的な経費に照らし、追加の料金が通知されるかも知れません。


法令のアクセス権との関係

8.オープン政府についての白書(Cm2290)は、情報に対して2つの新しい法的権利を提示しました:

 ・憲章5で提示されている、個人的な記録にアクセスする権利
 ・憲章6で提示されている、健康と安全に係る情報にアクセスする権利。

 すでに、健康、医療および教育の記録や地方政府の住宅、社会的サービス部局に保有された個人的ファイル、さらにコンピュータに保有された個人データに対してアクセスする権利が認められています。 また、環境情報にアクセスの権利があります。オンブズマンがこれらの法的権利を監督することに必然的になるということは決まっていません。 どこに法的権利が提示されるかがまだ具備されておらず、関連する情報へのアクセスは、要綱のもとで求められることになるでしょうが、しかし、要綱は、原始記録又は個人的なファイルにアクセスする手段と見なされるべきではありません。


公開記録

9.要綱は、30年以上か以下かにかかわらず公開記録にアクセスする法令の条項に優先するように意図されておりません。 1967年議会オンブズマン法の s12 (3)の下で、オンブズマンは、政府行政部局又はその他の組織によってなされた裁量権の行使が行政過誤(maladministration なしでなされたならば、決定の功績を問題にするように要求されていません。イングランドおよびウエールズの大法官(Lord Chancellor)やスコットランドおよび北アイルランドの国務長官によってなされた公開記録に関する決定は、このような自由裁量の決定です。


裁判所、行政審判所および聴聞会の管轄

10.要綱は、政府行政が保有する情報にのみ適用されます。要綱は、裁判所が保有する情報又は裁判記録に含まれる情報には適用されず、影響を及ぼしません。 (「裁判所」には行政審判所、聴聞会及び北アイルランド裁判所の判決を含みます)。 裁判所、行政審判所及び聴聞会の(判断)の前に提出された手続資料の情報公開には適用されます。


苦情申立の調査

11.要綱の下で提供されるべきであった情報又は不合理な費用を要求された情報に対する苦情申立は、まず第一に当該行政部局又は行政機関になされなければなりません。 もし苦情申立人に不満が残る場合には、苦情申立は、下院議員を通してオンブズマンになされなければなりません。 苦情申立は、1967年法に規定された手続に従い、オンブズマンの判断で調査されます。(北アイルランドでは、別の取り決めが適用されます。)



第2部

秘密保持の理由


次の情報の範疇は、この要綱で情報を提供する制約から除外されています。

現実に損害又は不利益が生じたり、また、損害又は不利益が生じる危険性又は予測可能性があるものを含む照会。 このような場合、情報を公開することによってもたらされるいかなる損害あるいは不利益が生じても、情報を入手可能にすることが公共の利益に照らしてより重要であるか否か慎重に判断されなければなりません。

その除外は、個々人に不公平を生ずるような方法で解釈されてはなりません。


1.防衛、安全及び国際関係

(a) それを公開することが、国の安全又は防衛を害するおそれがある情報。
(b) それを公開することが、国際関係の慣行又は取り決めを害するおそれのある情報。
(c) 外国の政府、外国の裁判所又は国際的な機関から機密保持を持って受け取った情報。


2.内部の論議と助言

それを公開することが、内部の率直かつ公平な論議を害することになる情報:

  • 内閣と内閣委員会の議事録
  • 内部の意見、助言、勧告、協議及び相談
  • 内部の政策分析に関連する計画及び仮定、すなわち、選択の余地を持つ政策の選択の分析と拒絶された政策の選択に関連している情報
  • 行政部局、公共機関と取締機関との間の機密情報



3.王室の情報

大臣と王室の女王又はその他の皇族の間との機密情報に関連している情報やあるいは枢密院の内密の議事録に関する情報。


4.法の執行と法律上の手続

(a) それを公開することが、公正な裁判及び法の執行又は適切な運営を含む裁判行政を害する情報。

(b) それを公開することが、訴訟手続又は全ての行政審判所の手続、公的な聴聞会ないしはその他の公式な調査(実際上又はこれからのものであるか否かにかかわらず)を害することになる情報、さらには、公開するものが、過去又は現在においてそのような手続の前後関係に位置するような情報。

(c) 完了したり又は結審した手続に関する情報、あるいは手続の中で結論が出されたか又は結論が出されたかもしれない調査に関係する情報。

(d) 法的専門家の特権に関わる情報。

(e) それを公開することが、犯罪の予防、調査又は捜査ないし犯罪者の逮捕又は訴追、さらには全ての建物の安全性や刑罰制度を害する情報。

(f) それを公開することが、公共の安全又は公共の秩序を害する情報。

(g) それを公開することが、人の生命又は身体を危うくするしたり、あるいは法の執行や保安の目的で秘密裏に入手した情報や援助を識別することになる情報。

(h) それを公開することが、環境に対して危害の可能性を増したり、あるいは珍しい又は危機に瀕した動植物の種及びその生息地に関する情報。


5.移住と国籍

移住、国籍、領事館及び出入国許可登録事案に関係する情報。


6.経済の効率的な経営と税金の徴収

(a) それを公開することが、政府の経済を管理する能力を害することになる情報、公式な市場運営の管理を害する情報、あるいは妥当でない利得又は利益を引き出す情報。

(b) それを公開することが、内国税、関税及び社会保険料の査定又は徴収を害することになる情報、あるいは租税回避や忌避を助長する情報。


7.公共サービスの効率的な運営と執行

(a) それを公開することが、妥当でない利得又は利益を引き出すか、あるいは害することになる情報:

 ・行政部局又はその他の公共機関ないしは機構の競争的地位
 ・人事管理の協議又は効率的な指揮、あるいは商業的ないし契約上の事業
 ・自由裁量により認められた受賞。

(b) それを公開することが、行政部局又は機構ないしNHS機関を含むその他の公共機関、あるいは取締機関の運営に関する適切かつ効率的な処置を害することになる情報。


8.公僕の雇用、任命及び叙勲

(a) 個人的な記録(公共機構の職員と同様な任命に関係している)。募集、昇進及び身元調査に関する情報を含む。

(b) 王室の大臣や大臣の助言による王室並びに取締機関の長によってもたらされた公僕の雇用及び任命に関する、秘密裏に入手した情報、意見及び査定。

(c) 叙勲の推薦に関して与えられた情報、意見及び査定。


9.多量又は手間がかかる要請

手間がかかり又は明らかに不合理な情報の要請や書式があまりに漠然と書かれている情報の要請は、あるいは(処理するための情報の量又は現在使用されていない記録から情報を検索する必要性のあるという理由で)財源の無駄な流用を請求していることになります。


10.公表及び早すぎる公表

現在又は間もなく公表又は公開される情報について、計画されている発表又は公表に関しては、早すぎるものとなります。


11.研究、統計及び分析

(a) 不完全な分析、研究又は統計に関する情報を公開することは、誤解を生じたり、あるいは公表の優先的所有権や商業的価値を奪うことになります。

(b) 統計の準備又は研究の遂行のため、あるいは健康と安全の目的(食物の安全性を含めて)のためにする環視のため、そしてそれは個人、法人ないし製品に関わるものであるが、それだけのために保有された情報は、その研究や環視の報告の中で、ないしは公表された統計の中で識別されないものとなります。


12.個人のプライバシー

いかなる人(死亡した人を含めて)関する個人的な情報であっても又はその他のいかなる公開であっても、第三者へ根拠なしに公開することは、プライバシーの不当な侵害を形成し、あるいは容易に侵害をすることになります。


13.第三者の商業的秘密

商業的秘密、取引上の機密又は知的所有権を含む情報について、それを不当に公開することは、第三者の競争的な地位を害することになります。


14.秘密保持で与えられた情報

(a) 人から秘密保持を前提に供給されて結果的に保有する情報

  • その機密性が守られるであろうという法令の保証の下で、情報を与えた人の情報
  • 実際であるか、あるいは暗黙であるか否かにかかわらず、情報を提供するいかなる法律上の義務もなく、また、それを公開することを承諾していなかった人の情報。


(b) 情報の提供者の同意なしに公開されることは、そのような情報の将来の提供を危うくすることになります。

(c) 秘密に提供された医学上の情報が、もし患者へ公開がなされたなら、身体的又は精神的健康を害することになるおそれがあるので、医学的専門家によってのみなされるべきです。


15.法令及びその他の制限

(a) それを公開することが、いかなる制定法、規則、欧州共同体法ないしは国際条約によって又はその下で禁止される情報。

(b)それを公表することが、議会の特権に違反することになる情報。


この要綱の文書複写に関しては、03-4522-3242に電話してください。
内閣府のホームページ、政府の組織及び一定の組織のホームぺージ 、政府の組織と一定の組織の説明リーフレット

翻訳原文のHPアドレス URL for Open Government-Electronic Leaflet     

          
 (1996年12月5日) 税理士 長谷川博 訳


番目のアクセスありがとうございます。Last Modified 3rd March 1997