番目のアクセスありがとうございます Last Modified on 3 Jan. 2004

コンビニ・電子納税、民主党の外交・防衛政策、日本外交の稚拙さ、情報公開不服申立て制度の不全、情報公開審査請求支援、個人情報保護と第三者機関の必要性、日本納税者連盟など(4月の掲示板)。


コンビにでも地方税の支払ができる?! 投稿者:長谷川 博  投稿日: 4月21日(月)16時57分42秒

コンビニでも住民税や固定資産税などの納税がOK!?

この4月1日から地方税の納税をコンビニ等でもできるように規制緩和された。
ただし、その実施には自治体の条例等を改正し、コンビニ等との収納契約が必要になるので、今すぐには利用できない。

来年2月に国税庁は名古屋国税局から段階的に「電子申告・電子納税」(e−Tax)をスタートさせ、自宅のパソコンで国税の申告・納税ができるようになる。
ただし、従来どおり税理士等を必要とする事業者、不動産所得者などは税理士事務所を通じて電子申告をすることになる。
http://e-tax.nta.go.jp/

民主党の有事法制に対する姿勢 投稿者:長谷川 博  投稿日: 4月19日(土)17時25分42秒

 民主党の有事法制に対する姿勢ウオッチ

民主党が「緊急事態対処基本法案」の素案まとめる
 民主党は14日、政府の有事関連3法案の対案として、緊急事態における国民の権利や国の措置などを盛り込んだ「緊急事態対処基本法案」と、政府の武力攻撃事態対処法案の修正案の素案をまとめた。
 基本法案の素案は、緊急事態に保護すべき国民の基本的人権として、権利制限に対する補償を受ける権利など6項目を規定。国民の生命・財産の保護のため国や地方公共団体が取る措置に被災者救難など9項目を掲げた。
 政府が2年以内に整備するとしている国民保護法制の具体的な規定を盛り込む一方で、緊急事態時の応急策や地方公共団体支援の調整のため、内閣への「危機管理庁」(日本版FEMA)設置を定めた。
 武力攻撃事態対処法案の修正案は、<1>政府の対処基本方針における武力攻撃事態の分類の根拠となる具体的事実の明記の義務化<2>国会の議決で政府の対処措置を終える規定を新設<3>国への協力を求められる指定公共機関から民放事業者を除外――などが内容。 
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20030414ia22.htm

基本的人権の制約最小限に 危機管理庁の創設も
 民主党緊急事態法制プロジェクトチームは14日、有事関連法案の対案として今国会に提出する「緊急事態対処基本法案」(仮称)をまとめ、関係部会の合同会議に提示した。国民の生命、財産を保護する原則を前面に押し出したのが特色。緊急事態でも基本的人権の制約は必要最小限にとどめ、国会の関与を保障するなど、政府の「超法規的措置」を防ぐ規定を明記した。米国の連邦緊急事態管理局(FEMA)にならい、内閣に防災・救助の専門組織として「危機管理庁」創設も盛り込んだ。会議は衆参両院の全議員の参加を求め、18日まで5日間連続で開催する予定。党執行部は連休前にも国会提出したい考えだが、「有事法制は必要ない」とする旧社会党系議員と、与党修正案への賛成を視野に入れる保守系議員との間で、安全保障問題をめぐる路線対立が再燃する可能性がある。 
http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/seiji/20030414/20030414a1800.html

民主 有事関連法案対応へ合同会議 「対案」を否定、波乱の幕開け
秘密裏に原案作り「前提が違う」
 民主党は十四日夕、緊急事態法制プロジェクトチームと外交・安全保障・内閣・国土交通部門の合同会議を開き、有事法制関連法案への対応について党内論議を本格化した。しかし、いきなり対案提出の必要性を否定する発言が飛び出すなど早くも波乱含みの展開。東京都、北海道両知事選敗北で痛手を負った菅直人代表ら党執行部には厳しい局面が続きそうだ。
 合同会議では執行部側が議論のたたき台として「緊急事態対処基本法案」(仮称)の原案を提示。「次の内閣」安全保障担当相の前原誠司衆院議員が約一時間にわたって内容を説明した。菅氏は「対案を出し、より良い形の緊急事態法制をつくり出すことができるかどうかは、わが党にとって政権担当能力が問われる大変、重要な課題だ」と対案提出に意欲を表明。前原氏ら限られた議員だけで原案をつくったことへの反発が根強いことを意識して「今日からがヨーイドンの議論だ。私を含め、一部だけで段取りを決めたということはない」と付け加えた。そのうえで、議論がスタート。前原氏は「意見交換は明日以降、徹底的に行うので、今日は疑問点に答えることにしたい」と前置きしたが、首藤信彦衆院議員は声を荒らげて「党はいつ基本法をつくる方針を決めたんだ」と原案が“密室”でつくられたことを批判。旧社会党系に影響力のある横路孝弘副代表に近い生方幸夫衆院議員も「イラク攻撃前と(国際社会の)前提が違っている。有事法制に関する議論には慎重であるべきだ」と有事論議そのものに疑問を投げかけた。
(略)
 http://news.goo.ne.jp/news/sankei/seiji/20030415/NAIS-0415-01-03-45.html

有事法案で民主内に亀裂 推進、慎重グループが乱立
 有事関連法案の対案づくりが大詰めを迎えている民主党内で、保守系や旧社会党系議員らがグループ活動を活発化させている。推進派と慎重派計5グループが乱立する状況で、党内の複雑な亀裂を浮き彫りにしている。「本当の危機管理の議論はタブー視されてきた。党執行部の下では困難だろうから、この会で議論してほしい」。鳩山由紀夫前代表は17日、保守系若手らを集めた勉強会の初会合で、安全保障論議に積極的に取り組む考えを示した。同様の勉強会は、中野寛成前幹事長ら旧民社党系グループと、保守系の中堅議員らも開催し「有事法制制定は政治家の責任だ」などと気勢を上げたが、自由党との合流問題も含めた今後の党運営で存在感を示したいとの思惑もありそうだ。 
http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/seiji/20030419/20030419a1530.html

民主党は外交・防衛政策を前進させなければならない 投稿者:長谷川 博  投稿日: 4月13日(日)15時34分42秒

今こそ、民主党は日本の外交・防衛政策を前進させなければならない

有事法制で民主は分裂含み
 民主党内では有事法案の対案づくりを巡って議員グループごとの勉強会の設立が相次ぎ、亀裂が深刻化している。
 鳩山由紀夫前代表ら有事法案に前向きな保守系グループは、菅直人代表ら執行部が対案づくりに入る14日をメドに、有志の勉強会を旗揚げする。名称は「日本国民の生命・財産・尊厳を守る国づくりを実現する会」。鳩山氏のほか、対案づくりの責任者である前原誠司「次の内閣」安全保障担当相ら15人が発起人となり、党の全議員に参加を呼び掛けている。
 事務局長を務める鳩山氏に近い鈴木寛氏は「国民が直面している顕在的、潜在的な危機を冷静に分析する必要がある」と強調。「有事法案成立」の看板こそ掲げていないが、勉強会をテコに党内の意見集約を主導する狙いがあるとみられる。 (07:00)
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20030413AT1E1200A12042003.html

民主政調会長「敵基地攻撃能力の保有」に理解
 民主党の枝野幸男政調会長は2日の記者会見で、石破茂防衛庁長官が敵基地攻撃能力の保有を検討すると表明したことについて「問題だとは全く思わない。一方的にミサイルを撃たれて座して死すわけにはいかない」と、理解を示した。同時に「石破長官の発言を全面的に否定した首相の方が問題だ。何でも米国に守ってもらえばいいということか」と批判した。 (22:00)
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20030403AT1E0200T02042003.html
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 今、政府・自民党の外交・防衛のあいまいさが糾弾されているが、民主党は、有事法制について前向きに対応すべきである。有事法制ができることによって日本の外交姿勢に強さが備わってくることを期待したい。

世界から相手にされない日本外交 投稿者:長谷川 博  投稿日: 4月13日(日)11時32分10秒

世界から相手にされない日本外交

 川口外相が仏、英国等を訪問しイラク戦後の提案をしたが、両国から全く相手にされなかった。
その理由は、日本は米国追随外交だから独自外交力がない、国連中心主義を明確にしていないからと言われている。具体的には、説得力のない川口外相の問題、日本外交のあいまいさ、外務省任せの小泉首相のポリシーのなさが批判されなければならない。
 しかし、小沢保守党党首のいう、外国の侵害に対し国連決議を求め制裁を発動するような国連中心主義(国連原理主義)は現実的ではない。
 今、日本に問われているのは、普通の独立国として自分の国は自分で守るという体制を構築することである。米国と一緒に戦うことができない日米同盟で、日本のために米国が戦うという保障はない。同盟締結後、実際に米国が日本のために戦った前例はないが、例えば北朝鮮危機に対しても、日本は独立国として自分で守る体制を整えなければならない。3月28日の情報収集衛星(偵察衛星)の打ち上げに続く補充衛星の打ち上げの政策も遅きに失した面があるが、今後国産による自国防衛力の見直しをしなければならない。
 日本の外交姿勢に、はっきりとした自分の国は自分で守るという強さがあれば、中国、韓国などアジアからも相手にされる(一目置かれる)国になるだろうし、北朝鮮からも馬鹿にされなくなるだろう。
 今、日本は議論だけをしている時期ではない。決断をする時期に来ている。

情報公開に対する不服申し立ての審理手続の不備 投稿者:長谷川 博  投稿日: 4月12日(土)00時48分41秒

 情報公開に対する不服申し立ての審理手続の不備

情報開示の申請受理約6万件、不開示は半減
 総務省は11日、国の情報公開制度がスタートしてから2年目となる2002年度の各省庁の対応状況をまとめた。開示請求の受理件数は、郵送による受け付けや地方の出先機関も含め計5万9880件で、初年度より約1万件増えた。
 同省は「高額納税者一覧の開示請求に集中した国税庁の大幅増分を除けばやや減少しており、制度施行当初に比べて落ちついてきた」としている。
 受理後の請求の扱いは、請求通りの開示か請求内容の一部を除いた部分開示が96%と7ポイント上がった。個人が特定されるなどの理由で不開示とされた件数は、ほぼ半減の2532件にとどまった。
 不開示決定などに対する不服申し立ては910件(444件減)、訴訟に持ち込まれたのは39件(24件増)だった。
 省庁別の申請受理件数は、国税庁が67%増の3万2278件で全体の過半数を占めた。これに、国土交通省の7853件、厚生労働省の4424件が続く。
 不開示決定の割合は、捜査や公判の維持などのために情報開示に制約がある検察庁の47%が目立つ。〔共同〕 (22:00)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20030411AT3K1103H11042003.html
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 4月11日は、午後1時半からこの掲示板で先に紹介した「富山・藤田税理士情報公開審査請求支援」のため6名の代理人の一人として、本人とともに審理庁である国税庁へ出頭し、口頭意見陳述をしてきた。
 口頭陳述の内容等については、後日Cyber税理士連盟のHP(http://www.cyber-zeirishi.jp/)で紹介したいが、一つだけ、日本の行政手続の非文明的な問題点の一部を指摘しておきたい。
 審理庁は、意見陳述に対する録取録を作成し、その書面を陳述者である代理人及び本人に確認させ、署名押印を求める手続になっている。しかし、その書面の控え(コピー)を請求人側に交付しないのである。請求人側は、録取の便に供するため、陳述内容の一部を書面にして渡しているにもかかわらず、審理庁は陳述の録取録のコピーを交付しない。
 やむをえず、代理人はその録取録を手書きで書き写して帰ることになったが、日本の現実の行政救済手続きの実態はこのようなものである。
 このような問題も含め、日本の情報公開に対するものを含め行政に対する不服申し立てによる救済手続きには、他国の救済手続きに照らして、本当に申立て人の権利救済を図るような救済機関になっていない、手続・運用になっていないなど改善を要する問題が多い。
 これでは、呆れて泣き寝入りする者も出てくるのではないか。改めて論述したい。

富山・藤田税理士情報公開審査請求支援(3) 投稿者:長谷川 博  投稿日: 4月 9日(水)21時02分50秒

5.審査会の見解
(1)「還付保留基準」(及び、2のB・C・D)
@ この基準に該当する申告書については、還付処理が保留された上、調査担当に送付され、そこで還付保留の要否が検討される。過去の調査事績や申告内容からみて還付理由が明らかであり、不正還付の可能性が低いものについては、遅滞なく還付処理が行われている。還付処理を保留された法人には、原則として実地調査が実施され、申告内容の適否が確認される。したがって、本基準は、消費税還付申告の「検査に係る事務に関する情報」である。
A 本基準は、膨大な数の消費税還付申告がある中で、税務署が限られた人員の下で、効率的かつ適正に還付処理を行うためのもの。大多数の法人は税法に従った適正な申告を行っているとしても、本基準を公にした場合には、不正還付を受けようとする一部の法人に関して、当局の説明のようなおそれがあると認められる(3の(1)参照)。
B 審査請求人は、公表されれば、還付時期の予測が立ち、処理が遅れることについて還付申告者の納得が得られる旨主張するが、仮にそのような効果があるとしても、上記のおそれがあることには変わりがない。
C したがって、「還付保留基準」は、法5条6号イの不開示情報に該当すると認められるので、不開示が妥当である。
(2)「還付申告法人に対する接触」(及び、2のE)
@ 当局の説明のようなおそれがあると認められる(3の(2)参照)。
A したがって、「還付申告法人に対する接触」は、法5条6号イの不開示情報に該当すると認められるので、不開示が妥当である。
(3)その他の主張について
 審査請求人は、消費税の性格、消費税法に関する解釈、諮問までの期間に対する主張等をしているが、上記結論に影響を及ぼすものではない。

6.口頭意見陳述に関する支援側(藤田康雄氏の代理人として)の対応
 藤田康雄氏は、支援側に、「還付請求権」の憲法上の意義、国税通則法上の意義、消費税法上の意義などについて、支援側の意見陳述を求めていると考えられる。
しかし、支援側としては、不正還付者を前提とした不開示処分に対して、法5条6号の解釈(不開示に関する比較衡量論)を中心として、申告納税制度の意義、適正納税のための予測可能性などについて、意見形成をしてみたい、との考えとなった。
この打合せ会の議事録及び支援側の意見のタタキ台は、植松が作成し、長谷川氏に送ることとなった。
以上
(追伸)
 追って経過報告します。

富山・藤田税理士情報公開審査請求支援(2) 投稿者:長谷川 博  投稿日: 4月 9日(水)21時01分22秒

4.審査請求人(藤田康雄氏)の主張要旨
(1)「還付保留基準」
@ 還付保留基準は、「過大であると認められる理由がある場合」(令64)に該当する高度な蓋然性があると判断されるものであり、この施行令の判断基準は公表されてしかるべき。
A 公表されれば、還付時期について予測が立ち、還付手続処理の遅れについて申告者の納得が得られるであろう。→前記のおそれが存在するとは到底考えられない。
B 公表されれば、税務行政を批判することが可能となり、異常な税務行政を是正する一助となる。→当局の説明は、国税通則法に整合せず、不合理であり、国民に不利益となる還付保留基準等については積極的に公表すべきもの。不開示とする理由はない。
C 「不正還付防止が阻害される云々」の当局の説明は、非合理的である。→還付保留基準が合理的であれば、その水準を下回る還付請求は、「過大であると認められる理由がある場合」に該当する余地はなく、還付保留すること自体、違法な税務行政となる。(この水準を下回っていたとしても、申告に疑問の余地がある場合、税務調査等を通じて是正される機会のあることは明白。)
D 「証拠書類の破棄・隠匿云々」との当局の説明は、施行令66条を全く無視した暴論。→同条で明白なように、帳簿等を欠く還付請求は、当然に否認される。
(2)「還付申告法人に対する接触体制」
@ その内容は、対象法人に対するアプローチの仕方と想定されるが、当然に税法の規定に従ったものと考えられる。その手段が合法的なものであれば、開示されても何ら不利益はなく、前記の「おそれ」を生むことも考えられない。仮に法的に許されない手段を用いる記述があるとすれば、これを国民の批判にさらさなければならない。
→内容が具体的な調査方法に触れているならば、すべてを不開示とする理由はない。
A 「実地調査の基準を満たさない形で申告書を提出する云々」との当局の説明は、非合理的である。→基準が合理的であれば、これを満たす申告書は、既にその限りに於いてむしろ是正されたと考えるべき。
B 「証拠書類の破棄・隠匿云々」との説明に至っては、理解に苦しむ。そのような破棄・隠匿は、不正請求者自身の自殺行為を意味する。
→「不正計算の巧妙化」と調査態様の基準には直接的な因果関係は存在しない。
→「不正還付の発見がより困難となる」との説明は、国民を愚弄するもの。
(3)「消費税還付保留チェック表」
@ チェック表が合理的な基準の依拠するものであれば、当該チェック項目を満たす申告をすることによって、不正な意図はむしろ是正されたと考えるべき。
A 極めて一般的、客観的な基準であることが推察されることから、上記(1)(2)と同様の理由から開示すべき。
(4)その他
@ 消費税還付保留基準等に関する審査会の答申(H.14.3.28)において「消費税は預り金的性格を有し」と記載しているが、この記載は消費税の性格の解釈を誤ったもの。→審査会は税法上の専門的な検討を行う必要がある。
A 審査請求から諮問までの(長すぎる)期間は、諮問庁の怠慢。→審査請求に対する諮問庁の不誠実さを象徴。

(続く)

富山・藤田税理士情報公開審査請求支援(1) 投稿者:長谷川 博  投稿日: 4月 9日(水)20時58分56秒

Cyber税理士連盟 藤田康雄氏支援 打合せ会 議事録
(文責:植松省自)

開催日時 : 平成15年3月28日(金)、午後4時から6時30分
場  所 : 横浜市西区平沼1−3−17宮方ビル701 長谷川博事務所内
出席者 : 植松省自、稲葉恭治、長谷川 博、桑原龍太、平沼 洋

1.これまでの経緯と予定
藤田康雄氏が情報公開請求をした案件は、平成13年7月4日、富山税務署長に対して、「消費税還付申告に係る事務処理手順等について(事務運営方針)」という文書の開示請求をし、一部不開示とされたもの。
H.13. 7. 4 富山税務署へ開示請求
H.13. 9.19 富山税務署より、行政文書開示決定通知(一部不開示)
H.13. 9.28 審査請求書を提出
H.14. 9.12 国税庁が情報公開審査会に諮問
H.14.11.25 情報公開審査会が「当局の決定は妥当」との答申
H.14.11.27 国税庁に行政不服審査法に基づく口頭意見陳述の申立
H.15. 4.11 国税庁内で、口頭意見陳述を実施予定

2.不開示部分と記載内容
 消費税還付手続に関する消費税施行令64条(仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付の手続)では、「当該不足額が過大であると認められる事由がある場合を除き」遅滞なく還付手続をしなければならない、とされているが、当該文書は、「当該不足額が過大であると認められる事由がある場合」の判断基準、処理基準等を記載した文書と考えられる。
当該文書のうち、不開示部分と記載内容は、審査会の検討説明によれば、下記のとおり。
@ 「還付保留基準」
還付処理を保留するかどうか判断するための基準が記載されている。
A 「4 還付申告法人に対する接触」
  還付申告書を提出した法人に対する申告内容に応じた調査態様等が記載されている。
B 別紙1-1「消費税還付保留整理簿」の「還付保留基準対象項目」欄
 @とほぼ同一内容が記載されている。
C 別紙2-1「消費税還付保留チェック表」
  調査部門で還付保留基準に該当する申告書について還付保留の要否、調査の必要性等を検討するために使用。還付保留基準、検討事項、チェック項目等が記載されている。
  その内容は、@とほぼ同一のものを含み、加えて、法人の申告内容等に応じた具体的な着眼点が記載されている。
D 別紙3「消費税還付申告書のチェック体制」の「還付保留基準」
  @と同一内容。
E 別紙4「消費税還付申告法人に対する接触体制」
  Aとほぼ同一内容。

3.不開示部分に対する当局の説明要旨
 不開示部分の記載内容を集約すれば、「還付保留基準」と「還付申告法人に対する接触体制」に大別される。それぞれの文書に対する当局の説明要旨は、下記のとおり。
(1)「還付保留基準」
 公表した場合には、
@ 不正還付を受けようとする納税者が、還付保留を免れるため、当該基準を下回る水準での還付申告を行うことが容易になる。→不正還付の発見に支障が生じ、不正還付防止が阻害されるおそれがある。
A 還付保留基準に該当する不正還付申告をした納税者が、調査等による確認が行われることを予測し、証拠書類の破棄・隠匿行ったり、不正計算の巧妙化を図るなどにより、不正還付の発見がより困難となるおそれがある。
(2)「還付申告法人に対する接触」
 調査態様の基準を公表した場合には、
@ 納税者が実地調査を回避するため、実地調査の基準を満たさない形で申告書を提出することが考えられる。→不正還付の発見が困難になるおそれがあると認められる。
A 不正還付を受けようとする納税者が、実地調査の対象に選定される可能性が高いことを予測し、証拠書類の破棄・隠匿を行ったり、不正計算の巧妙化を図るなどにより、
不正還付の発見がより困難となるおそれがある。

(続く)

小泉首相は第三者機関の意義を知らない 投稿者:長谷川 博  投稿日: 4月 9日(水)01時07分40秒

首相、政府案への理解求める 個人情報保護法案審議入り
(前略)
 野党側は野党案の趣旨説明の中で、政府案について「依然として主務大臣の監督権限が残されており、(行政の)恣意(しい)的な介入の可能性がある」と批判。個人情報取り扱い事業者に対する担当大臣の勧告・命令権に代わり、中立的な第三者機関を設置する案などを盛り込んだ点を強調した。

 これに対し、首相は「地方組織を含む大規模な組織が必要となり、行政改革の流れに反する。事業を所管する大臣との間に二重行政が生じるなど問題が多い」と述べ、第三者機関の設置に否定的な考えを強調。政府案に採り入れる考えはないことを明確にした。

 また、野党案に盛り込まれた、個人情報の取得・利用・提供などに本人が関与する「自己情報コントロール権」の明記についても、首相は「明確な概念として確立していない」として否定。個人の思想信条などの「センシティブ情報」の収集を原則禁止にする案についても、首相は「何がセンシティブ情報かを類型的に定義することは困難」として、否定的な見解を示した。
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/seiji/20030408/K0008201910050.html
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 個人情報保護に係る国民からの苦情処理機関として第三者機関を設けられないとは、情けない。第三者機関が世界の潮流である。第三者機関を二重の行政として捕らえていることは、第三者機関の意義・機能を知らないからである。
 個人情報保護に関し、裁判所で救済を求めるということでは、費用や時間の経過で救済されないので第三者機関の役割がある。これらが理解できないようでは行政改革などできるわけがない。小泉首相は役人の意見を聞くだけで、もっと自分で勉強(あるいは有識者の意見を聞いて勉強)しないと、経済情勢が悪い中、これまでの首相より評判が落ちること間違いない。

日本納税者連盟のHPがスタート 投稿者:長谷川 博  投稿日: 4月 4日(金)02時04分14秒

日本納税者連盟(不公平税制をただす会)のHPが正式にスタートしました。
一度ご覧ください。
URL:
http://www.taxpayers.jp/home.html

イラク戦争と仏国の姿勢 投稿者:長谷川 博  投稿日: 4月 3日(木)02時05分23秒

 イラク戦争と仏国の姿勢
仏外相「イラク戦争、米英を支持」――復興で協調体制狙う
【パリ=柴山重久】イラク戦争を巡って米英と対立していたフランスに関係修復を模索する動きが出てきた。ドビルパン仏外相は1日夜、「仏はイラク戦争で米国と英国の側に立つ」と発言し、開戦後初めて米英支持を明確に表明した。パウエル米国務長官が3日訪欧するのをにらんで融和姿勢を強調、イラクの戦後復興で協調体制を敷く狙いがあるとみられる。
 ドビルパン仏外相が米英への支持を表明したのは仏テレビ局とのインタビュー。同外相はフセイン政権を「残酷で独裁的な政権である」とも指摘。加えて、イラク支持を表明したシリアについては「(紛争の)火に油を注がないことが重要だ」と述べ自制を求めた。
http://www.nikkei.co.jp/kaigai/eu/20030402d2m0200702.html
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 仏国のイラク戦争に対する姿勢に変化の兆しが生じてきているようである。日経新聞によると、仏ドビルバン外相がイラク戦争で米英支持を表明したと伝えている。
 この変化の理由がよく分からないが、簡単に想像されることは、戦後復興の利権であることは確かである。仏国は、停戦を呼びかける参戦戦略を講じると思っているのだが。
 このような姿勢がどの大国にも見られるのが現実の世界である。マスコミの報道・分析の姿勢にも変化が生まれるだろう。