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高裁でも納税者勝訴、情報公開に対する法認識、中教審答申、世界の納税者権利憲章の書籍刊、IT戦略、消費税率UP案、情報収集衛星近し、道州制導入論など(1月2日から1月31日までの掲示板から)


高裁でも納税者勝訴は異例でない!? 投稿者:長谷川 博  投稿日: 1月31日(金)12時29分20秒

高裁でも、納税者勝訴は異例ではない!?

東京都の外形標準課税訴訟 2審も銀行側勝訴

大手銀行を対象にした東京都の外形標準課税条例は違法だとして、17行が都に税金の返還などを求めていた訴訟の控訴審判決が30日、東京高裁であった。森脇勝裁判長は、銀行側の主張をほぼ認めて条例は違法・無効だとした一審・東京地裁判決の結論を維持し、都側の控訴を棄却した。控訴審判決は、外形標準課税で銀行を「狙い撃ち」することは自治体の裁量として認め、一審とは異なる判断を示した。しかし、納税額が著しく増えたことが地方税法に違反すると結論づけた。
 石原慎太郎都知事は上告する方針を表明した。
 判決は、貸し倒れ損失などを除く前の業務粗利益に課税する都の外形標準課税で徴収された税額が、法人所得に課税する従来の法人事業税と比較すると最大で3652倍になったと指摘。こうした税負担の増大は、税制変更によって著しく均衡を失しないことを求める地方税法の規定(「均衡のルール」)に違反すると判断した。
 この結果、同条例は地方税法上与えられた条例制定権を超えて設けられたもので無効だとし、すでに納付された00、01両年度の法人事業税約1629億円を銀行側に返還するよう都に命じた。
 一方で、判決は「外形標準課税をすることは、その業種の事業規模などに比べると、税負担が相当程度低く、それが常態化している場合には可能だ」との一般判断も示し、特定業種に限定した、いわゆる「狙い撃ち課税」を許容した。さらに、自治体が条例で外形標準課税をすることも認めた。
 都の条例が資金量5兆円以上の銀行に限定して課税した点については「銀行業の事業税は当分の間、減少が見込まれ、事業の活動量と対応していない」「中小事業者への悪影響を検討し、中小金融機関を納税義務者としなかったことは妥当な政策判断だ」と都側の主張にも理解を示した。
 昨年3月の一審判決は、石原都知事らには違法な条例の制定にかかわった過失があるとして、銀行が信用低下によって受けた計約18億円の損害賠償も命じたが、控訴審では「国家賠償法上は違法とは評価できない」として損害賠償の請求は退けた。
 外形標準課税をめぐっては、今後、法律そのものが改正される見通しで、その場合、自治体による条例が制約を受けることも想定される。昨年末に与党3党がまとめた03年度税制改正大綱で、04年度から法人事業税収の4分の1相当を外形課税に置き換えることが合意されており、資本金1億円超の大企業を対象に導入することが検討されている。 (20:47)
http://www.asahi.com/national/update/0130/026.html


二審も国税側敗訴 アルゼに対する追徴課税を取り消す

 パチスロ機メーカーの「アルゼ」(東京都江東区)が、法人税約17億円の追徴課税(更正処分)取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。赤塚信雄裁判長は、この課税処分を違法と認定して取り消した一審・東京地裁判決を支持し、東京国税局側の控訴を棄却した。
 国税側は、アルゼの米国法人が英国系企業との間で行ったゲーム機の基板取引について「実際はアルゼ本体が取引の主体だ」として98年までの2年間に重加算税を含め約17億円を追徴課税した。
 しかし高裁は、昨年4月の一審同様、英国系企業が閉鎖的な日本のパチスロ機市場に参入するためには、アルゼ本体ではなく米国法人から再輸入する形を取らざるを得なかったと判断した。
http://channel.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20030129/K0029201911034.html
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 上記最近の裁判例を見ると、いままで高裁で納税者側が勝訴する例は極めて少なかったことがウソのようです。それにしてもここまで裁判を維持する費用も少なくはないであろうから、比較的お金がある企業でないとここまでがんばる事ができないことも事実である。いずれにしても、日本の税務訴訟が変わっていくことに歓迎したい。

情報公開請求に対する行政機関の法認識状況 投稿者:長谷川 博  投稿日: 1月25日(土)14時48分43秒

 行政機関の情報公開請求に対する法認識状況
(2003年01月23日朝日新聞から)
期限守られなかった文書の開示決定、127件にも
 行政機関が情報公開法に基づいて開示決定すべき文書のうち、同法の期限を守らなかった事例が昨年11月までに127件に上っていることが政府の答弁書でわかった。答弁書は期限内に開示決定しないことは違法と認めたうえで、開示決定を怠った職員を国家公務員法などを根拠に懲戒処分にするかどうかについては「総合的に判断する」としている。
 社民党の阿部知子衆院議員の質問主意書に対して政府が21日に閣議決定した答弁書で明らかになった。
 情報公開法は、開示請求の受け付けから30日以内の開示決定を定めている。事務処理が難しいなどの理由があれば、30日だけ開示決定期限を延長することができる。
 答弁書によると、同法が施行された01年4月から02年11月までに延長手続きをとらずに開示決定しなかったのは10省庁で計49件。さらに30日の延長を行いながら、30日たっても開示決定しなかったのは5省庁で計78件あった。
 期限を守れなかった理由については、「法的延長手続きを失念した」(法務省)、「期日を誤認していた」(国税庁)、「調整や作業に手間がかかった」(防衛庁)、「対象文書の特定に時間を要した」(外務省)、「担当者が病気休暇により不在だった」(金融庁)などとしている。
 文書が著しく大量という理由で同法の「特例」を適用して開示決定を半年以上遅らせた例もあり、(1)金融庁678(2)外務省114(3)郵政事業庁60、の順に多かった。
http://channel.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20030123/K0022201910037.html
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 行政機関が開示請求に対し開示すべき期限を守らない(情報公開法違反)状況が明らかになったが、次のような国税庁の開示請求に係る決定に対する不服申し立て(審査請求)に対し、1年以上経ってもなんら対応がない(審査会に諮問されていない)状況にも大きな問題がある。
(Cyber税理士連盟ホームページより)
 東京国税局管内不服審査請求案件の請求日(諮問されていないもの) 平成14年12月17日現在
(1)東京国税局管内の審査請求事案は22件、そのうち審査会へ諮問済が7件(12.17現在)。7件のうち「答申済、裁決済」が3件。Cyber税理士連盟のメンバー(情報公開を体験する税理士の会)が提出した事案2件(2001.9.4「資産税統括官等会議資料」等、2001.12.27「印紙税調査マニュアル」等)はまだ審査会に諮問されていない。
 東京国税局の同資料によれば、遅滞の「理由」として次のように記載している。
「多数の開示請求を受け付けており、これらの開示請求への対応に相当の事務量を要する等により事務が繁忙である中、諮問内容の検討、調査など審査を慎重に行っているため。なお、国税庁においては、本年7月に情報公開室を新設し、不服申立の審査・処理を鋭意進めているところである。」
(2)国税庁宛審査請求事案のうち、「答申済、裁決済」が8件(前年度1件、当年度7件)(8件のうち東京国税局分3件)、その答申内容は、
「諮問庁の判断は妥当でないとしたもの」  ゼロ件
「諮問庁の判断は一部妥当でないとしたもの」 1件
「諮問庁の判断は妥当であるとしたもの」   7件
となっている。
http://www.cyber-zeirishi.jp/

RE:中教審答申ほか 投稿者:長谷川 博  投稿日: 1月21日(火)00時59分41秒

遠藤さん おひさしぶりです。

>今回の中教審中間報告(以下「中間報告」)では「伝統・文化、愛国心、日本人としてのアイデンテ>ィティー、公共の規範(1章-C)」とし「現行の理念や原則は不十分(同)」、さらに「家庭の責任>も盛り込むよう求める(1章-D)」などとなっております。

 私の基本的考えは、GHQの支配下で日本の伝統や文化を失わせるような背景で作られた教育基本法は、戦後半世紀もたった現在、見直されなければならないだろうということです。
 多くの団塊の世代は、当時の社会・政治環境などもあり、何でも政府に批判的でしたが、私はここ10年近く、今は日本国の将来を考える責任ある年代として建設的な意見を述べなければならないと自己批判を込めて意識を新たにしております。
 これは左翼的思考から右翼的思考に変わったなどという狭い了見ではなく、インターネットの時代、そして世界の情報が身近になった今日、日本を愛するからこそ日本の将来のため政府を批判し、またグローバルスタンダード(結局はアメリカンスタンダード)などをを無批判的に受け入れるのではなく、日本的個性(アイデンティティー)をもった国際性という考えが必要であるとかを考えているからです。
 私は、今の日本で、一部のマスコミがいうような「ナショナリズム」が台頭してきているとは思っておりません。むしろ近隣諸国の異常なともいえるナショナリズムの高揚に危惧を抱いております。
 また、歴史教育のあり方にも関心を持っております。
 団塊の世代が自信を持って日本のあるべき将来を新たな視点から見る目こそ問われているような気がしています。
(感想まで) 

中教審中間報告について 投稿者:遠藤 亨  投稿日: 1月20日(月)23時46分29秒

中教審中間報告について

長谷川博様

昨年夏にお世話になりました埼玉の遠藤(吹上町情報公開個人情報審議委員)です。その節はお世話になりありがとうございました。一度限りの審議会でとうとう住基ネットは稼動されました。
今後も私は、常に、その稼動(あるいは自治体としての参加)について是非を問うことを町当局にはたらきかけてまいりたいと思っております。

さて、貴「掲示板」をひさしぶりに拝見しましたところ、昨年11・15付にて「中教審中間報告」についてのコメントがありましたので、「疑問」の立場から意見を述べたいと思い投稿いたします(間違っているかもしれませんが)。

今回の中教審中間報告(以下「中間報告」)では「伝統・文化、愛国心、日本人としてのアイデンティティー、公共の規範(1章-C)」とし「現行の理念や原則は不十分(同)」、さらに「家庭の責任も盛り込むよう求める(1章-D)」などとなっております。
しかし私には、これまでも旧文部省は、さまざまな場面の行政実例でこのような教育を推進してきたようにも思えるのです。あらためて基本法を改正するまでもないように思われるのです。

たしかに昨今の情報社会化(特に子供たちにとっての)は、自己欲求や自己実現は個別化・多様化の一途をたどり、一方では人間関係の間接化や公共性からの後退がみられると思います。我が子も含め子供たちには、是非とも社会において「参加する主体」となってもらわなくてはなりません。

そもそも「教育を受けさせる義務(憲法26条2項)」は、子どもに対する大人の義務であり、親族関係のみの意味とは言えないと考えられますが、これは「教育を受ける権利(同1項)」に対応するものとして存在します。
教育基本法はこのような権利を踏襲し補完する意味を持つだけでなく、・・・本来ならば憲法の中に書かれるべき内容をも含んだ、憲法の付属法規的なもの・・・という教育法学の通説は正しいように思われます。

ほとんどの近代国家は「権利章典」としての「憲法」をもっていますが、大体に於いて憲法とは「政府の義務」を定めるものであり、それが憲法哲学でもあるわけで、教育基本法が準憲法的性格のものであれば、教育基本法はその憲法哲学をも持つと考えられるのです(これでは説明が足りませんがとりあえず通説に拠ります<例えば三省堂「教育六法」・兼子仁「教育と人権」>)。
したがって教育基本法は「権利としての教育」を規定するものと考えられるのです。

また中間報告では「義務の意識や態度と、個人の尊重との調和」ということを言っていますが、このような教育を実践することは良心の自由を侵害する蓋然性が高いのではないかと思われます。
これはまた、中間報告が「国民の義務」ということと「国民の責務」ということとを混同しているとも考えられるのです。義務が許容されるには良心の自由に優位する具体的権利が保障される必要がある場合に限られるわけですから、義務の意識と他の抽象的権利の「調和」を言うというのは非常に疑問です。

ただ、中間報告の、現在の学校教育や学校を取り巻く環境認識には共感せざるを得ない部分が多々あります。

以上、まとまりませんが意見を述べさせていただきました。

埼玉県吹上町 遠藤 亨 (舞台・音楽音響エンジニア)

世界の納税者権利憲章の著作PR 投稿者:長谷川 博  投稿日: 1月20日(月)20時13分14秒

 最近、「世界の納税者権利憲章」(中小商工業研究所刊)という本が出来上がりました。
本書でとりあげた9カ国の中で「韓国」について書かせてもらいました。一般に市販されていない本ですが、A5版460ページで定価2,500円です。
 私はこの中で60ページくらい書いておりますが、著作の主な目的は、わが国の国税通則法を改正して「納税者権利憲章」を導入するためです。各国の最新の情報が満載です。
 1月17日、日弁連人権・納税者憲章調査研究委員会で、編著者の湖東関東学院大教授が本書をテキストに勉強会をしたようです。いづれ日弁連の名で「納税者権利憲章」制定の必要性と憲章案が発表されるということです。
 このようにTCフォーラム(納税者権利憲章をつくる会)を中心に「納税者権利憲章」の制定を国会をはじめ各界各層に働きかけております。
本書は良くまとまっているということなので、是非その普及にも協力しなければなりません。よろしくお願いいたします。
 直接の申し込みは次のとおりです。
全国商工団体連合会
TEL03−3987−4391
担当:牧さん
 なお、昨年、野党3党で提出し廃案となった「納税者権利憲章」を含む「国税通則法改正案」については、このHPの次のサイトを参照してください。
http://www.h-hasegawa.net/j-kenrikensyo.htm

IT戦略と構造改革推進 投稿者:長谷川 博  投稿日: 1月20日(月)18時01分24秒

(日経新聞1/20社説から)
 IT戦略の第2幕で構造改革の推進を

 日本の情報技術(IT)政策が第2幕を迎えた。小泉純一郎首相を本部長とするIT戦略本部は今月下旬にも年初の会合を開き、「e―Japan戦略」の新方針をまとめる。世界最先端のIT国家を目指した同戦略が丸2年を経過し、通信インフラの整備などで大きな進展があったと判断したためだ。今後はコンテンツ(情報の内容)づくりや電子政府、企業の生産性向上などITの利用拡大の方に政策目標を移す。
 開く日韓の情報格差
(中略)
 だが、2003年以降はこうした日韓のIT格差にも大きな変化が起きそうである。光ファイバー網サービスの登場により、超高速ネットの普及では日本が韓国を上回る可能性が出てきたからだ。年末には地上波のデジタル放送が始まり、通信と放送を融合した新しいサービスが登場することも予想される。
 端末分野では写真や動画像を送受信できる携帯電話やDVD(デジタル多用途ディスク)プレーヤーなどが普及し始めた。超高速ネットが広がれば、「iモード」のような新しいコンテンツビジネスが登場してくる可能性もおおいにある。
・・・
 問題はこうした市場での変化に対し、IT政策に対する政府の掛け声がもう一つ小さいことだ。
・・・
 竹中氏は会議の場で「問題は郵政・通産といった役所の縦割りにより、IT政策を総合的に企画立案する政策主体が存在しなかったことだ」と強調してきた。しかし関係閣僚が集まるIT戦略本部には、民間人が中心だったIT戦略会議時代の意気込みは感じられない。電子政府は総務省、企業の情報化は経産省といったすみ分けも残ったままだ。
・・・
 IT戦略の第2幕を迎え、今後の在り方を決める専門調査会が発足、IT戦略会議の議長を務めた出井伸之ソニー会長が再び座長に就任した。出井氏は「インターネットは米国が先行したが、ブロードバンドは違う」と指摘、日本が真剣に取り組めば巻き返すチャンスは十分あるとして政府の背中を押す考えだ。
 政府の電子化重要に
 昨年秋には行政手続きのオンライン化関連三法が成立、今年は個人情報保護法案が制定される見通しだ。8月からは住民基本台帳カードの交付が始まり、日本のIT化を促す環境づくりは着実に始まった。政府の電子化はセキュリティーやプライバシーの問題に十分配慮する必要があるが、今後の高齢化社会をにらむと電子政府がブロードバンドの利用を促す重要な用途となるはずだ。
 超高速ネットとデジタル端末の組み合わせは企業や家庭向けの新しい情報サービスを生む。もちろんデジタル著作権の保護は不可欠だが、それに伴う電子商取引の拡大は、遅れている日本の構造改革を促す大きな原動力となるに違いない。
 ITの活用なくして構造改革は進まない。e―Japan戦略の第2ラウンドは、日本の政府や企業の効率化と新しいビジネスの創造を目的とし、さらに便利で安心な日本社会の実現に主眼を置いてほしい。それは低迷する日本の国際競争力を再び高めることを意味している。
http://www.nikkei.co.jp/news/shasetsu/index20030119MS3M1901U19012003.html
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 IT戦略の第二幕で構造改革の推進という目標には異論はない。
問題は、現在の縦割り行政や官僚機構では総合力が発揮できないで無駄な税金が使われていくということであろう。
 構造改革に総力をあげるなら、まず頭でっかちの官僚行政機構の合理化と同時に国会議員のIT意識改革が前提だろう。

消費税率アップによる増税策 投稿者:長谷川 博  投稿日: 1月 9日(木)19時46分35秒

 消費税率アップによる増税策問題

 消費税の税率アップによる増税策は、消費税導入時点から予想されたものです。
そして、消費税を導入したときから日本経済が低迷し、さらに5%にアップしてから経済の低迷が著しくなってきていることは周知の事実です。
 このように、消費税のもつ景気圧迫効果に照らしても、今の日本経済状況で消費税率をアップするということは経済および財政の自殺行為にも等しいものでしょう。
 もちろん、日本経済の低迷は、消費税の悪効果によるだけではなく、経済・財政政策の見通しに失敗があったということでしょうが、デフレ経済の今、仮に消費税をアップして物価を上げインフレを目指すなどという策であれば、明らかにこれまでの財政政策の失敗を消費税でカバー(覆い隠す)するというものでしょう。
 消費税を増税して所得税を減税するという効果は、消費税の持つ逆進性(所得が多い人ほど税負担が相対的に少なくなる=低所得者の方が相対的に負担が重くなる。)を考えれば、景気や経済が悪化するだけではなく、ますます不公正な社会になって行くことになります。
 税負担の公正性をいうなら、消費税のように形式的に同じ税率で負担を求めるのではなく、負担能力に応ずる応能負担の原則にもとづく所得課税の見直しが必要です。例えば、給与所得控除(みなし経費)の見直しにより、納税していない給与所得者を改善する方策などには手をつけていません。
 また、消費税に存した益税問題は、(言われるほど大きな問題ではないと思われるが)今度の改正案で解消されることになるし、また、言われるほど税の補足についてのクロヨン(9・6・4)問題も大きくありません。
 結局、財政問題を考えると、もっと税の使い途に焦点が当てられなければなりません。社会保障費も含めた財政支出の見直しを行うことなく、従来どおり、税収が不足すれば増税する、しかも比較的容易に改正できる税目でこれを賄うという現状では、泥沼に陥っています。
 一層の規制緩和・民営化を求める行政改革、道州制の導入や市町村合併による財政支出の削減など本当にやるべきことがあるのではないでしょうか。これによる経済効果は大きいと思われます。
 そして、できることをしても財政が改善されなければ、社会的不公正をもたらす恐れがあるが、消費税率の見直しについて、国民・納税者にお願いするということでなければならないでしょう。
 そのためには、政府は日本国の将来のグランドデザインを提示し、政治的にやり難いところから手をつけていく必要があります。

なお、参考にしてください。 
消費税を考えるホームページ
http://www.ksky.ne.jp/~hideo/lnk_2/lnk_2_1/tax.html

税制調査会資料
http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/top.htm

教えてください 投稿者:古木勝久  投稿日: 1月 9日(木)00時09分45秒

新年を迎えて、新春を寿ぎどころではなく、経済界や政界から消費税等の間接税の引き上げを示唆するような発言がポンポンと、飛び出しています。将来の社会保障を危惧しての、もっともらしい理由を引き合いにしています。そこでよく例に出されるのがヨーロッパや大洋州の消費税率の高さや国民一人当たりの社会保障負担額が日本は低いことが、学者先生や知識人から発せられますが、ホントのところどうなのでしょうか。浅学の私はよく分からないのですが、かつて聞いた話ですが
ヨーロッパのある国は、消費税にはりタックス制度があるだの、消費税が10パーセント台でも医療費や教育費がタダだの、消費税と所得税で住民税がない国もあるなど、天網恢恢、諸説入り乱れ
た知識が頭の中を駆け巡っている次第です。問題は税金と社会保障制度との関係も知りたいのですが、つまらないとお思いかもしれませんが、世界の、とりわけヨーロッパの税金事情と社会保障制度などをお教えいただけるものがないものでしょうか。日本はあらゆるあらゆる分野において、情報はあふれていますが、まさに「群盲が象を論ずる」がごとくです。ホントは日本はまだ「鎖国」しているのでしょうね。インターネットはあっても島国だから。忘れていました。

情報収集衛星の成功を祈りたい 投稿者:長谷川 博  投稿日: 1月 6日(月)15時40分31秒

情報収集衛星3月打ち上げ
 政府は6日、国の安全保障と危機管理を目的とした日本初の情報収集衛星二機を今年3月下旬に、宇宙開発事業団の種子島宇宙センター(鹿児島県南種子町)から日本の主力ロケットH2Aで打ち上げる方針を決めた。成功すれば、北朝鮮のミサイル発射基地や日本周辺での他国の密漁船の動きなどを24時間体制で収集できるようになる。
 宇宙での作動状況の点検を経て、7月に本格稼働する見通しだ。
 情報収集衛星は、精密画像を撮影できる「光学センサー」搭載衛星と、特殊な画像処理能力を持つ「合成開口レーダー」搭載衛星の2種類。光学センサーは地上にある約1メートルの物体を識別できる能力(分解能)を持ち、デジタルカメラと同様の画像を撮影できる。「合成開口レーダー」の分解能は1―3メートルで、白黒画像しか撮影できない。だが、電磁波の反射を利用して画像を処理するため、光学センサーが雨天などの悪天候や夜間で撮影できない分をカバーすることが可能だ。
(中略)
 政府は、北朝鮮の工作船の動きなど情報収集衛星による画像が必要な場合は、米仏などの商業衛星が撮影したものを1枚約100万円で購入していた。しかし、これでは日本が要求した内容が民間企業に伝わり、防衛上の機密が漏れかねないなどの欠点が指摘されていた。

【情報収集衛星】 1998年8月に北朝鮮のミサイル「テポドン」が日本列島を飛び越したことをきっかけに、導入が決まった。米英仏も保有しており、そのほとんどが軍事目的。米国の場合、詳細は公表されていないが、これまでに打ち上げた千数百機のうち、100機以上が活動中と言われている。寿命は打ち上げから約5年間。

http://www.yomiuri.co.jp/top/20030106it03.htm
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 導入決定後5年近くかかっているという問題や情報収集性能は米国に比べ劣っているという問題もあるが、情報は力なりという面では一歩前進といえる。
 日本の固有の領土である尖閣列島に対する外圧などに対し、きちっとした外交ができないと国内経済の活性化も期待できない。こう言うことに対し、ナショナリズムなどというレッテルを貼る人もいるが、インターネットの時代にナショナリズムなどという狭い了見では今を語ることはできないだろう(日本にナショナリズムが台頭しているなどという一部マスコミ等の意見があるが見当違いである。)。高度情報化時代、平和を希求するための自衛(自己防衛)策も講ずることなく、無責任な一国平和主義では日本の先は見えないことを銘記すべきである。  

道州制の導入に期待 投稿者:長谷川 博  投稿日: 1月 2日(木)00時01分59秒

 新年おめでとうございます。

九州道州制に向け知事会研究会が03年度末に報告書

 九州・沖縄8県の合併による「九州道州制」の実現に向けて、九州地方知事会(会長・平松守彦大分県知事)の研究会は2003年末に報告書をまとめる方針を決めた。導入による効果や課題の具体的な調査結果を盛り込む方針。1年間かけて本格的な論議が行われる見通しだ。
 8県の部次長でつくる「道州制等都道府県のあり方を考える研究会」。山口県もオブザーバー参加している。2001年10月の知事会で平松知事らが提案。「市町村合併により市町村の規模・機能が拡大することから、将来の県の在り方を検討する必要がある」との認識で一致し、2002年2月に設置した。4回の会合を重ねたが、「基礎的調査の段階」として公表は控えてきた。
 研究会では検討課題を〈1〉県は残したままでの政策連携など短期的な取り組み〈2〉国からの権限移譲を伴う道州制など中長期的な取り組み――の2段階に設定。
 2月に長崎市で開かれる会合以降、九州・沖縄8県が合併した場合の影響や効果の調査に入り、財政の試算や効果が期待される政策テーマ、首長の選出方法、必要な法令整備などを議論する。今秋までに4回の会合を予定している。山口県は九州地方知事会の会員だが「地勢的に異なる」として構想には加わらない。
 総務省によると、都道府県の合併には地方自治法に基づく特別法制定が必要。さらに道州制導入には各種法改正が課題となる。
 青森、秋田、岩手3県の研究会は昨年12月、2010―2015年をめどに合併、その後、道州制移行を目指すとする報告書案を公表している。
 ◆道州制=47都道府県を広域的な行政単位である「道」や「州」に統合・再編する構想。合併にとどまらず、国から権限・財源の一部の移譲を受け、より自立した行政組織となる。現在の県の権限の一部は市町村に移譲する。
http://www.yomiuri.co.jp/01/20030101i406.htm
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 道州制の導入、市町村の合併により地方財政支出の改善が図れれば、地方財政の健全化に寄与するだろう。また、地方自治体が本当に地方政府として機能し、独自性ある政策を講ずれば、連邦国家的運営が期待される。地方政府によっては、産業育成にも違いが出たり、住民税が異なったり、住宅事情等生活基盤にユニークさが出てきて、国民の職業選択の幅も大きくなって、特色ある日本国が描かれることにもなるだろう。
 政治家や官僚のエゴを廃し、日本の将来、国益を考えた議論に期待したい。